探偵ってストーカーじゃないの?違法なんじゃないの?

2021年8月25日

ストーカーイメージ

探偵はストーカーにあたるのか?

探偵という職業に尾行・張り込みはつきものです。
しかし、尾行・張り込みという行為のために、いわゆる「ストーカー」と同一視されてしまうことがあります。

確かに、調査対象者のいる場所で張り込みして出てくるのを待ち構え、対象者が移動を開始すればその後から尾行してついていく、という行動はストーカーの「つきまとい」「監視」といった行動と同じようにも思えます。

実際、探偵が男で尾行対象者が女の人の場合に尾行がバレてしまい、それでもその女性の自宅などで張り込みを続けていれば、相手からストーカー扱いされてしまうのもわからなくはありません。

では、探偵は「ストーカー」と言われても仕方がないのでしょうか?

原則としてストーカーには該当しない

ストーカーの定義については「ストーカー規制法」の条文に書かれています。

第二条(定義)
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

ストーカー行為等の規制等に関する法律 | e-Gov法令検索より引用

その条文の中でストーカー行為とは、特定人物に対する「恋愛・行為の感情またはそれが満たされないことによる怨恨の感情」によって「つきまとい」や「監視行為」などを行うこと、と定義されています。

この条文からわかるように

「恋愛・好意の感情」もしくは「それが満たされないことによる怨恨の感情」を充足する目的があること

がストーカーの条件なのです。

探偵になじみのない方はすぐに思い浮かぶことではないと思いますが、探偵は依頼者から依頼を受けて「仕事」として調査対象者の尾行・張り込みを行っており、客観的に考えて仕事である以上、相手に対する恋愛・好意・怨恨の感情からくる行為ではないとの判断ができます。

言うまでもなく探偵業は依頼人あっての職業です。尾行・張り込みは仕事上のことでありその相手は依頼者の事情で決定されます。
つまり、そこに探偵側の恋愛感情や怨恨の感情が入ることは通常ありません。

ですので、探偵は仕事として尾行・張り込みをしている以上はストーカーの定義に当てはまることはありません。

ストーカーの依頼を受けて間接的にしてしまった場合は?

近年、ストーカーに探偵が関わっていたという事件がたびたびニュースになります。ストーカーが自分の好きな相手の居場所を知りたいがために探偵に依頼をするというケースが増加してきているようです。

探偵はストーカーにはならないと上述しましたが、ストーカーの依頼を受ける事自体は犯罪行為、違法な差別的取扱い、その他違法行為のために調査結果を用いてはならないとする「探偵業法第9条(探偵業務の実施規則)」に違反する行為となります。

さらに探偵がストーカー規制法違反自体に該当するケースが全くないわけではありません。それは「ストーカー規制法違反の共犯」もしくは「幇助犯」である場合です。

依頼者がストーカーであり、依頼の目的がストーカー行為であると分かっておきながら依頼を受け、且つ、ストーカー行為(つきまといや待ち伏せ等)を代わりに行った(共犯)、もしくはストーカー行為を助ける行為をした(幇助)ケースが該当します。

実際にこのようなケースでストーカー規制法違反の共犯になったのは探偵の他にいわゆる「別れさせ屋」がありましたが、探偵に限らず(誰でも)代わりにストーカー行為を行えば共犯や幇助犯と認定されます。

依頼前にストーカーを見抜く

ストーカーとわかっていながら依頼を受けることは論外ですが、ストーカーの方も自身の目的を隠して依頼してくるケースが増えているようです。

中には巧妙に隠したケースもあるかもしれませんが、たいていの場合は通常の相談・依頼と比較して不自然な目的や理由づけがされているため、ストーカーと見抜く、もしくは疑いを持つことはそこまで困難なこととは言えないと思います。

探偵は違法なのか?

探偵が尾行や張り込みを行うためか、「探偵は違法なのではないか?」との疑問をお持ちになる方もいらっしゃるのではないかと思います。

近年たびたび事件を起こすストーカーは相手をつけまわして監視するようなイメージがありますし、やっていることは一緒ではないのか?そもそも尾行をすること自体がプライバシー侵害や犯罪行為なのではないか?とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。

ストーカーについて上述したことと重複する部分がありますが、実際のところどうなのかを法律を基にご説明してみます。

探偵業法により合法

結論から先に述べますと、探偵の調査は原則として「合法」であり違法ではありません。その解答を出すための根拠の一つは探偵業法における「探偵業務の定義」になります。

探偵には「探偵業法」という個別に制定された法律が存在しており、同法第二条には探偵業の定義に関する条文があります。

第二条(定義)
この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

探偵業の業務の適正化に関する法律 | e-Gov法令検索より引用

要約すると「依頼人から依頼を受け、尾行・張り込みという方法によって対象者を調べ、結果を報告する業務が探偵業務である」と定義づけられています。言い換えれば「探偵は尾行・張り込みをする職業である」と法律に書かれているわけです。

正式に依頼を受けた探偵の調査は探偵業法により合法とされていますので、このことで直ちに犯罪になるということはなく、探偵として尾行・張り込みを行うことには(一定の)正当性が確保されていることになります。

そもそも尾行や張り込み自体を禁止する法律は存在していませんので、尾行や張り込みをしたからといって直ちに違法となるものでもないのです。

プライバシー侵害については罪を明確に定義した法律は存在せず、侵害したと認められた場合は民事上の損害賠償を支払わなくてはならない可能性があります。

しかし、プライバシーの範囲は例えば人の部屋の中などいわゆる「のぞき」に該当するような範囲に限られますので、探偵の尾行・張り込みがプライバシーの範囲まで侵害することは通常はありません。

撮影についてですが、通常、盗撮として犯罪となるのは軽犯罪法や迷惑防止条例により卑猥目的に限られています。

探偵の仕事なら何でもしていいわけではない

尾行が発覚して相手につきまとい行為や迷惑行為であると認識された場合は「軽犯罪法」もしくは「迷惑防止条例違反」となり違法となる可能性がありますし、調査対象者等に恐怖や不安を与えるような尾行・張り込み方法で業務を行った場合は「探偵業法違反」となる可能性はあります。

調査を行うことによって人に多大な迷惑や不安を与えてはならないとの規定もありますから、いくら仕事とはいえ対象者にバレてまでしつこく尾行・張り込みをおこなったりすると最低でも警察署に連れて行かれて事情聴取やお叱りを受けることになりますし、相手を通院させるほど精神的に傷つけてしまうと傷害罪や過失傷害などの犯罪に問われる可能性もあります。

調査対象者・依頼者の生活や人生に大きく影響してしまう可能性もあるので、探偵であればそのあたりの自覚と知識は持ちあわせていなければならないと言えるでしょう。

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Posted by 元探偵X