探偵事務所・興信所の行政処分と探偵業届出証明書番号の仕組み

2021年9月19日

探偵業は年に一度、管轄の警察による立ち入り検査を受けています。

立ち入り検査の結果、業務が適正に行われていないことが判明した場合、営業停止・営業廃止命令などの行政処分が下されることがあります。

行政処分を受けるとその旨が管轄の県警HPに業者名や処分内容が3年間にわたって掲載されてしまいます。

例えば東京都の探偵が行政処分を受けた場合は警視庁のHPに掲載されます。ちなみに「2015年時から過去3年間」の行政処分では合計24社が処分を受けていたようです。※その後は行政処分を受けるケースは少なくなっており、2017年の時点では5件にまで減っています。

その際に東京都の探偵業者が処分を受けた原因として最も多いものは「契約書類・重要事項説明書の不備・不交付」でした。24件の処分のうち、19件が契約書類・重要事項説明書の不備・不交付によって処分を受けています。

探偵事務所と依頼者との間で料金トラブル等が多く起こっていたため、トラブルを未然に防ぐために重要事項の説明と契約内容を記載した書類の取り交わしを行うよう指導されているわけですが、それでも断トツで多い結果となっています。

他では、欠格事由のある者による営業が1件、人の平穏の侵害が2件、探偵業ではない者への業務委託が2件となっています。ちなみに欠格事由のある者とは、暴力団員や免責を受けていない破産者等、探偵業を開業する資格に欠けている者のことです。

これらは全て探偵業法違反に該当しますが、人の平穏を侵害した場合は軽犯罪法に問われることもあります。

現在の行政処分の状況

現在の探偵業行政処分の状況について気になる方は「都道府県名」+「探偵業 行政処分」などで検索して各県警のウェブサイトをチェックしてみてください。

探偵業届出証明書番号の仕組み

探偵業届出証明書番号は8桁の数字で構成され「地域(2桁)」+「届出年(西暦の下2桁)」+「届出年にその地域で届出を出した順番(4桁)」の意味があります。

  • <例>
  • 東京都で2021年の1番目に探偵業届出を出した場合
  • 第30210001号(「30」+「21」+「0001」)

この届出番号を確認することによって、例えば「〇〇探偵事務所 〇〇(支店)」など地域名やその地域の支店名でウェブサイトを出していても違う地域の届出番号であった場合は実際にはその地域では届出を出していない可能性が高いことがわかります。※仮に届出を出していない場合、地域名の入ったウェブサイトだけでは直ちに違法と断言はできませんが信頼性は落ちます。

また、番号を確認して届出年が古い方が以前から存在する探偵・興信所であるとの見方もできますが、新規の届出だけでなく届出内容の変更によっても探偵業届出証明書番号の届出年は新しくなります。(探偵業届出証明書番号自体が新しくなります)

探偵業届出証明書番号の頭から2桁が届出を出した地域の意味がありますので、参考までに表を掲載いたします。

都道府県届出番号の数字
北海道10
青森20
岩手21
宮城22
秋田23
山形24
福島25
東京30
茨城40
栃木41
群馬42
埼玉43
千葉44
神奈川45
新潟46
山梨47
長野48
静岡49
富山50
石川51
福井52
岐阜53
愛知54
三重55
滋賀60
京都61
大阪62
兵庫63
奈良64
和歌山65
鳥取70
島根71
岡山72
広島73
山口74
徳島80
香川81
愛媛82
高知83
福岡90
佐賀91
長崎92
熊本93
大分94
宮崎95
鹿児島96
沖縄97

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