個人情報と探偵の守秘義務

2021年10月22日

守秘義務と信頼

探偵には守秘義務がある

探偵事務所や興信所に相談や依頼をするにあたって、「自分の個人情報はどうなるのだろうか?」「外に漏れたりはしないだろうか」というのは不安の種の一つではないかと思います。

単刀直入に言いますと、法律により探偵には依頼に関する情報には「守秘義務」があります。ですので、法に基づいた公的機関からの請求などの例外を除き、依頼者情報や依頼の内容が外部に漏れることはありません。

但し、真っ当な探偵事務所ならという条件がつきます。

確かに、もともと料金トラブルが多い業界な上に、現状でも「依頼内容をネタにして恐喝する」などまともではない業者が全くいないわけではないでしょう。

探偵が起こした事件がたびたびニュースになってしまうこともあり、初めて依頼する方の探偵に対する警戒心が強くなるのはある程度仕方のないことと言えます。

匿名や偽名での契約は不可

但し、相談の段階では大丈夫なのですが、いくら警戒しているといっても実際に探偵に依頼するのであれば、例えばご自身を匿名にしたり、偽名を使おうとしてもできません。

なぜかと言えば、探偵の調査が「契約」であり探偵業法の規定により「契約書の交付」が義務付けられているからです。契約トラブルを防ぐために義務付けられたわけですが、依頼者側にとっても非常に重要なことです。

探偵の例で言うと、調査料金をある金額で合意して前払いした場合、契約書を所持していないと後のトラブル時や詐欺にあった場合にちゃんとお金を払ったことの証明ができない可能性があります。逆に費用を後払いにした場合、契約書を交わしておかなければ依頼者による調査料金の不払いリスクがあるため探偵側が依頼を受けられないことになります。

そもそも、これは探偵に限らず「世の中の契約全般」に言えることであり、個人情報に敏感になりすぎても不都合を生じさせることとなります。個人情報を提供することで不安になるような相手なら依頼をしなければよいとしか言えないのです。

いわゆる「個人情報保護法」という法律がありますがこの法律のために敏感になりすぎている部分もあるでしょう。ちなみに同法の適用対象はもちろん探偵だけではなく顧客の個人情報データベース等を所有する大企業や一般的な中小企業、その他の組織、ほとんどの事業者が含まれます。

こういった法律よりもむしろ「守秘義務」の方がわかりやすく、依頼者の方も安心できるというところではないでしょうか。

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