探偵と特定商取引法(クーリングオフ)

2021年8月25日

法律

探偵と特定商取引法(クーリングオフ)

探偵業に関係する法律の一つに「特定商取引法」という法律があります。

これはもともと訪問販売や通信販売等、消費者トラブルが生じやすいとされている商取引を対象とした法律として以前からある法律です。

ご存じの方も多いかと思いますが、同法には「クーリングオフ」という規定があります。

クーリングオフは簡単に言えば、訪問販売や通信販売、電話契約等、ある特定の種類の契約の場合、契約後同法で定められた契約書面を受け取った日から○○日までは契約を解除できるという規定です。

事務所以外における契約の訪問販売の適用

近年になって特定商取引法の法改正が行われており、このクーリングオフがより多くの業種に適用されるようになったため、探偵の調査契約にも一定の条件のもとに適用されるようになりました。

探偵事務所の契約担当者が依頼者と事務所以外の場所で契約を交わした場合(厳密に言えば、依頼者に呼ばれて依頼者の自宅等で契約した場合を除きます)、特定商取引法における「訪問販売」に該当することとなり、契約後(契約書を受け取った日から起算して)8日間はクーリングオフをすることが可能となっています。

但し、過去1年以内に1回以上の契約を締結している依頼者(常連客)の場合は適用の対象とはなりません。

探偵業へのクーリングオフ適用に疑問

クーリングオフという制度は消費者保護の観点からは優れた制度と言えると思いますが、この制度が探偵の調査契約にも適用となったことにより、探偵業者側が損失を受ける可能性が高くなったと思われます。

例えば、依頼者の中には「今日調査をして欲しい」「明日調査をして欲しい」と急に問い合わせをしてくる方が多くいます。

特に浮気調査では依頼者が「今日が怪しい」などと直感で決めたり、直前まで見極めてから依頼してくるというケースは多いのです。

クーリングオフを避けるためには探偵社の営業所で契約を交わせば済む話ではありますが、事務所まで行く手間が省けた方が都合が良い、という依頼者の方が多くいるのもまた事実であり、急に頼まれすぎて調査開始までに依頼者が事務所まで来る時間がない、というケースもあるでしょう。

調査を望む依頼者の要望に応えるべく、探偵が急いで準備をして現場の調査を行った、というケースもあります。

探偵業は通常、同法で主に対象となる「業者側から営業を仕掛けるスタイル」、訪問販売等とは逆のスタイルなのです。

あくまで個人的な意見ですが、探偵の調査サービスに適用するには本来のクーリングオフの主旨とは少々ずれているのではないか?と感じなくもありません。

また、この法律によって探偵業開業から営業をする上でのハードルは上がった(事務所を用意できる資金力のある者が有利)ような気もします。

しかし、それが良い意味では得体の知れない業者や悪質業者による被害を防ぐことにつながるのかもしれません。

クーリングオフをされないためには依頼者にちゃんと事務所に来社してもらうしかないのですが、昨今のコロナの影響によりなかなか難しい状況となっています。

これらの規制によって探偵業界の体質も良い方に変わっていければいいのですが、いずれにしろ、真っ当な探偵事務所であるためには時代の変化(規制)に対応していかなければならないということでしょう。

【PR】

安心探偵.COM