探偵になるにはどうすればよいのか?
探偵になりたい?
もしかしたらドラマや映画等に影響を受けて、探偵になりたいという方もいらっしゃるかもしれません。
実際にはドラマや映画のような探偵とは異なりますが、特に資格を必要とせず、原則として誰にでもなれる職業です。
但し、どうすれば探偵になれるのかということについては、あまり知られていないこともあるかと思いますので、探偵になるにはどうすればよいかということについて書いてみたいと思います。
探偵になる手段
探偵になる手段としては、下記3つが代表的な手段となります。
探偵事務所に就職する・見習いになる
探偵事務所によっては、調査員(探偵)を募集しているケースがあります。
おそらく最初は「見習い」という立場になるかと思いますが、経験を積んでいけば正式な調査員となれるでしょう。
但し、雇用条件は各探偵事務所によって異なると思いますので、ご自身で納得された条件の探偵事務所に就職された方が宜しいかと思います。
探偵学校に入学する
「探偵学校」というものがあります。運営主体は探偵社自身であり、探偵学校を持つ探偵社とそうでない探偵社があります。
探偵学校においてよく見られるのは「A探偵社に就職したい場合は、A探偵社の探偵学校を卒業しなければならない」というケースです。
学校の期間は1か月程度~約1年とまちまちであり、当然学べる内容も変わってきます。
1か月程度で終わってしまうようなとても学校とは言えない形態をとっているところもあり、特にどこの探偵学校が優秀であるとも言えません。
ただ、知識のないまま探偵になるより、まずは探偵学校に行きたいという方もいらっしゃることでしょう。
知名度のある探偵学校なら良いというわけでもありませんので「学べる期間・時間」と「費用」を十分に比較して決定されるのが宜しいかと思います。
独立開業する
探偵事務所に属さずにご自身で開業するという方法もあります。
但し、同法では「探偵業を開業する資格のない(欠格事由)者」が規定されています。
欠格事由のある者は探偵業の届出はできません。
また、ご自身で開業する場合は「探偵業開業の届出」をしなければならず、届出をしないまま営業をした場合は「探偵業法違反」になります。
(欠格事由)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
五 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
六 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
七 法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの(探偵業の届出)
第四条 探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
また、探偵業界の競争は激しい部類に入ると思います。
経験もノウハウもないまま開業しても、よほど資金と人材を確保できない限り、成功する可能性はそれほど高くはないことだけはお考えになる必要はあります。
どの方法を取るかは自由
上記3つの方法をご紹介いたしましたが、最終的にすべての方法を取った(学校→就職→独立)方もそれなりに存在します。
もちろん、最初から独立で始めた方もいるでしょうし、辞めるまで事務所の調査員として雇われていた方もたくさんいるでしょう。
どの方法を取るのが良いという答えはありませんので、ご自身の考えに合う方法を取られるのがよろしいかと思います。